2020/08/03

【事業者向け】GoToトラベルキャンペーンについて

※本事業につきましては最新の情報を下記公式ホームページ等でご確認をお願いします。

国が実施する国内旅行助成キャンペーン『GoToトラベルキャンペーン』について、事業者向けの情報をお知らせいたします。


◆宿泊事業者向けの登録のご案内

7月30日までの仮申請期間が終了し、現在『GoToトラベルキャンペーン』への本申請を受け付けております。
登録はGo To トラベル公式サイト(事業者向け)から申請できますので、参加希望の方は手続きもれのないようお願いいたします。(事業者登録申請の案内)

【対象者】 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業(下宿営業を除く。)を営む施設、 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出に係る住宅又は国家戦略特別区域法 (平成25年法律第107号)第13条第1項の認定を受けた事業を営む施設

【申請期間】 本申請 令和2年7月31日(金)~8月21日(金)

【申請方法】 給付金を申請する方法としては、次の3つがあります。
(パターンA) 旅行事業者(旅行会社・OTA)経由のみの場合
旅行事業者(旅行会社・オンライン予約サイト(OTA))経由のみで、宿泊商品の予約・販売する場合は パターンAでの登録が必要です。なお、給付金の申請・管理は不要となります。(※情報登録は必要です)
(パターンB) 宿泊事業者で直接予約・販売を行い、給付金申請を自ら行う場合
宿泊商品の予約・販売を行い、給付金の申請・管理・請求を自ら行う場合はパターンBでの登録が必要です。 なお、給付金の請求にあたり、登録された第三者機関の管理する予約・販売の記録が必要となります。
(パターンC) 宿泊事業者で直接予約・販売を行い、給付金申請を第三者が取りまとめて行う場合
宿泊商品の予約・販売を自ら行い、給付金の申請管理を第三者に委任する場合はパターンCでの登録が 必要です。なお、給付金の申請にあたり、登録された第三者機関の管理する予約・販売の記録が必要と なります。

※旅行会社・オンライン予約サイト経由のみで、Go Toトラベル事業による支援を受けて宿泊商品 の予約・販売を行おうとする場合についても、事務局への登録申請が必要となります。詳しくは、GoToトラベルホームぺージの事業者向けの案内をご覧ください。 
 

◆地域共通クーポン取扱事業者登録のご案内

地域共通クーポンの取扱対象事業者の募集は7月末頃に情報公開されると告知されていましたが、現時点では公開されていません。最新情報がわかり次第、ご報告いたします。
現時点で判明している地域共通クーポンの対象事業とは下記のようなものです。
<飲食店、土産物店、観光施設、アクティビティ、交通機関>

クーポン券の使用範囲については、下記のようなものについては対象外となります。
税金・社会保険料、宝くじ・公営ギャンブル(競馬や競輪など)、光熱費・NHK受信料・不動産賃料、反社会勢力が経営または運営する店舗等、風営法第2条1項第4号に該当する遊技場、風営法第2条5項に該当する性風俗関連特殊営業、換金性の高い商品の購入(金券・プリペイド・電磁マネー、金融商品、現金との交換)、宿泊代金の支払い等>

【GoToトラベルキャンペーンに関するお問い合わせ】
<事業者の方>
TEL[1]:0570-017345(受付時間:10時~19時 ※年中無休)
TEL[2]:03-3548-0525(受付時間:10時~17時 ※土日祝・年末年始休み)
<一般利用者の方>
TEL[1]:0570-002442(受付時間:10時~19時 ※年中無休)
TEL[2]:03-3548-0520(受付時間:10時~17時 ※土日祝・年末年始休み)

なお、国からの情報等が随時更新されていることから、観光庁等のHPも合わせてご確認ください。(下記リンク参照)